
いつでも気を付けていなければいけない交通事故。
「交通事故による被害」と聞くと何を思い浮かべるでしょうか?
怪我によるダメージ、メンタル面への影響、入院費……など色々あります。
そして忘れてはならないのが「交通事故さえなければ、得られていたお金があった」という事実。
これが意外と見落とされがちであり、その分が請求されていないケースが少なくありません。
簡単に言えば「交通事故をはじめとする事故や、それに伴う怪我などさえなければ、この先獲得できていたと予想される利益」のことを「消極損害」と呼びます。
交通事故などに関して適用されることが多いですが、もちろん交通事故だけに限ったものではありません。「加害者の行動のせいで、消滅した被害者側の利益」と考えておけば間違いないでしょう。
さて、消極損害には大別して3タイプありますが、今回話したいのは「休業損害」について。

簡単に説明すると、交通事故による怪我などから復帰するまでに休んだ仕事分の利益のこと。被害者がこの利益分を加害者に要求可能なのは当たり前。この休業損害額の計算方法について、例を見ながら知っていきましょう。
企業の固定費
Aさんは名古屋で事務所を賃貸契約で借りて、ネットビジネス会社を運営していました。しかし、交通事故の怪我の影響で2カ月間名古屋の接骨院に入院することとなりました。
接骨院から退院するまでの期間中も、他の職員に通常通り給料を出していましたし、家賃も2カ月分きちんと納めました。
Aさんが「他の職員の給与」と「家賃」分を請求することは可能なのでしょうか?
ここでのポイントは、「固定費分を損害扱いして請求することは可能なのか」ということです。
そして「どうしても発生してしまう固定費の分は損害として請求可能である」という方針が、基本的に取られています。
職員への給料や家賃は「どうしても発生する」ので、Aさんの場合もその分を請求可能です。
ただし、Aさんの接骨院での入院期間が大きく長引くのであれば、Aさん側にも「固定費を削減する」という義務が発生します(事務所の賃貸契約を解除するなど)。
目安として6カ月を超えて入院するとなると、固定費分を100%請求することが不可能になるケースがあります。
